【害獣駆除】鳥獣保護管理法、外来生物法について解説

害獣駆除を勝手にしてはいけないってほんとう?

自宅・敷地内に入ってきた害獣でも駆除はできないの?

こんな悩みはありませんか。

日本において野生動物は「鳥獣保護管理法」「外来生物法」で保護、管理されており、許可なく駆除・捕獲などをすると犯罪になります。
自宅の屋根裏などに入ってきた動物でも、駆除・捕獲するには役所・役場への申請、許可が必要です。
※一部のネズミは対象外で申請なしで捕獲することができます

「鳥獣保護管理法」「外来生物法」に違反しない害獣駆除の知識や狩猟免許を持った信頼できる駆除業者に依頼することで、こういった面倒な手続きも代行してもらうことができます。

この記事では、「鳥獣保護管理法」「外来生物法」について解説します。

目次

鳥獣保護管理法は野生の鳥獣を保護する法律

ハクビシン
ハクビシン

鳥獣保護管理法の目的

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」

引用:鳥獣保護管理法の概要 鳥獣保護管理法の目的
  • 生物の多様性の確保
  • 生活環境の保全
  • 農林水産業の健全な発展

生物を保護することが目的ですが、人間の生活環境や農業、林業、漁業を守ることも目的に含まれています。

鳥獣保護管理法の対象となる野生鳥獣

鳥獣保護管理法が定義する「鳥獣」は、鳥類又は哺乳類に属するすべての野生動物です。

ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。

鳥獣保護管理法の対象動物

イタチ
イタチ
  • 鳥類
  • 哺乳類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く)
  • ニホンアシカ
  • ジュゴン
  • ゼニガタアザラシ
  • ゴマフアザラシ
  • ワモンアザラシ
  • クラカケアザラシ
  • アゴヒゲアザラシ

鳥獣保護管理法の対象外動物

ネズミ
  • ドブネズミ
  • クマネズミ
  • ハツカネズミ
  • 対象動物ではない海棲哺乳類

とはいえ、一般住宅で海棲哺乳類のことは無視できるので、
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは捕獲していいけど、その他の鳥類や哺乳類は勝手に捕獲してはいけない
という理解で大丈夫です。

鳥獣保護管理法の動物 狩猟鳥獣

鳥獣保護管理法では狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。

狩猟を行うためには狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。

狩猟鳥獣の対象としては46種類が選定されています。

鳥類(26種類)

  • マガモ
  • カルガモ
  • コガモ
  • ヨシガモ
  • ヒドリガモオナガガモ
  • ハシビロガモ
  • ホシハジロ
  • キンクロハジロ
  • スズガモ
  • クロガモ
  • エゾライチョウ
  • ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)
  • キジ
  • コジュケイ
  • ヤマシギ
  • タシギ
  • キジバト
  • ヒヨドリ
  • ニュウナイスズメ
  • スズメ
  • ムクドリ
  • ミヤマガラス
  • ハシボソガラス
  • ハシブトガラス

獣類(20種類)

  • タヌキ
  • キツネ
  • ノイヌ
  • ノネコ
  • テン(ツシマテンを除く。)
  • イタチ(雄)
  • シベリアイタチ
  • ミンク
  • アナグマ
  • アライグマ
  • ヒグマ
  • ツキノワグマ
  • ハクビシン
  • イノシシ
  • ニホンジカ
  • タイワンリス
  • シマリス
  • ヌ-トリア
  • ユキウサギ
  • ノウサギ

外来生物法は外来種の侵入・定着の防止および被害の抑制を目的とした法律

アライグマ
アライグマ

外来生物法の目的

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資すること

引用:外来生物法の目的
  • 生物の多様性の確保
  • 生活環境の保全
  • 農林水産業の健全な発展

鳥獣保護管理法とほぼ同じ目的で、特定外来生物を守るということではなく、侵入や定着、拡大をさせないための法律です。

特定外来生物は哺乳類(25種類)、鳥類(7種類)など

哺乳類(25種類)、鳥類(7種類)の他、爬虫類(21種類)、両生類(15種類)、魚類(26種類)、昆虫類(25種類)、甲殻類(6種類)、クモ・サソリ類(7種類)、軟体動物等(5種類)、植物(19種類)も特定外来生物に指定されています。

哺乳類(25種類)

  • フクロギツネ
  • ハリネズミ
  • タイワンザル
  • カニクイザル
  • アカゲザル
  • タイワンザル×ニホンザル
  • アカゲザル×ニホンザル
  • ヌートリア
  • クリハラリス(タイワンリス)
  • フィンレイソンリス
  • タイリクモモンガ(エゾモモンガ除く)
  • トウブハイイロリス
  • キタリス(エゾリス除く)
  • マスクラット
  • カニクイアライグマ
  • アライグマ
  • アメリカミンク
  • フイリマングース
  • ジャワマングース
  • シママングース
  • アキシスジカ
  • シカ(ホンシュウジカ・ケラマジカ・マゲシカ・キュウシュウジカ ・ツシマジカ・ヤクシカ・エゾシカ除く)
  • ダマシカ
  • シフゾウ
  • キョン

鳥類(7種類)

  • カナダガン
  • シリアカヒヨドリ
  • ガビチョウ
  • ヒゲガビチョウ
  • カオグロガビチョウ
  • カオジロガビチョウ
  • ソウシチョウ

特定外来生物で禁止されていること

特定外来生物で禁止されていることは、大きく以下の6つになります。

  • 飼育、栽培
  • 保管
  • 運搬
  • 輸入
  • 野外へ放つ、(種を)植える及び(種を)まく
  • 譲り渡し、引き渡し

駆除・捕獲をしたあとに「運搬」して「野外へ放つ」をしてはいけません。

まとめ

「鳥獣保護管理法」「外来生物法」について解説しました。

「鳥獣保護管理法」は…

  • 生物を保護し、生物の多様性の確保や人間の生活環境や農業、林業、漁業を守ることが目的
  • 鳥獣保護管理法の対象動物は鳥類と哺乳類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く)
  • 狩猟鳥獣の対象は鳥類(26種類)、獣類(20種類)
  • 捕獲は狩猟になるため役場・役所に許可申請が必要

「外来生物法」は…

  • 外来生物の侵入、定着、拡大から、生物の多様性の確保や人間の生活環境や農業、林業、漁業を守ることが目的
  • 特定外来生物に指定されているのは哺乳類(25種類)、鳥類(7種類)など、生物だけでなく植物も含まれる
  • 禁止しているのは飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外へ放つ、植える及びまく、譲渡し、引渡し

害獣を駆除、捕獲するには役所、役場に許可申請が必要です。
「鳥獣保護管理法」「外来生物法」に違反しない害獣駆除の知識や狩猟免許を持った信頼できる駆除業者に依頼することで、こういった面倒な手続きも代行してもらうことができます。

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